栃木の派遣社員事情

栃木で働く派遣社員が呟いていくブログです。

【派遣法】3年ルール?5年ルール?そんなものいる??(笑)

派遣社員としてその職場で働ける期間を定めた法律として、いわゆる3年ルール・5年ルールといわれる法律があります。
これらは混同されたり誤解されたりすることが多いようなので整理してみました。

 

■3年ルールとは

いわゆる「3年ルール」とは、派遣法改正法のことです。
(2015年(平成27年)9月30日に施行)

派遣法改正法でいくつかの変更がありましたが、その一つが、同一の派遣社員を、派遣先の事業所における同一の組織単位(課)に対し派遣できる期間は3年が限度となりました。

3年以上経つと派遣元に以下の義務が課せられます。(正確には3年以上の派遣が見込まれる場合)

<雇用安定措置の実施>
① 派遣先への直接雇用の依頼
② 新たな派遣先の提供(合理的なものに限る)
③ 派遣元での(派遣労働者以外としての)無期雇用
④ その他安定した雇用の継続を図るための措置
※雇用を維持したままの教育訓練、紹介予定派遣等、省令で定めるもの

同一の派遣先で働くためには「① 派遣先への直接雇用」か「③ 派遣元での無期雇用」が必要になります。
3年経つまでに、派遣会社や派遣先がこれらの措置を実行してくれれば良いですが、それを実行してくれなかった場合、3年経った時点で派遣契約の終了となりそうです。

その最初の期限が2018年(平成30年)9月末となり、2015(平成25年)年10月1日以前より“同一派遣先”で働いている派遣社員から対象となります。

 

■5年ルールとは

いわゆる「5年ルール」とは、改正労働契約法のことです。
(2013年(平成25年)4月1日に施行)

労働契約法の改正により、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換される「無期転換ルール」が決まりました。
5年経った時点で派遣社員から申し入れがあれば、派遣会社は無期労働契約にする義務が生じます。

こちらも同じく派遣会社か無期労働契約への転換などを行ってくれれば良いですが、その負担を避けるために5年の直前に派遣契約を終了させるケースも出てくると思われます。

最初の期限は2018年(平成30年)3月末となり、2013年(平成25年)4月1日に以前より“同一派遣会社”で働いている派遣社員から対象となります。

 

3年ルールは同一の派遣先で派遣社員として働ける期限を定めたものであり、5年ルールは同一の派遣会社で派遣社員として働ける期限を定めたものであるといえます。
派遣社員にこれらの期限を伝えている派遣会社もあれば、特に伝えていない派遣会社もあるようです。
また「3年ルール」も「5年ルール」も、派遣会社と無期労働契約を結ぶ無期雇用派遣となれば対象外となるため無期雇用派遣への転換をを行っている派遣会社もあるようです。

 

はい、なんだか小難しいですよね(笑)

派遣社員生活が長いので自然と理解している自分が誇らしいです。

(ちなみに上の文章は他所からそっくり引用しただけですが……。)

 

かみ砕いて説明すると

【長いこと派遣社員として働いてやったんだから自社雇用に切り替えろや!】

って事ですね。

 

私は職場が転々としているので全く関係ないです(*'ω'*)

この辺の価値観は機会があれば記事にしたいと思います。